大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1188 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人小村義久の上告理由について。

原判決挙示の証拠による原審の事実認定は、これを是認し得られる。原審は、そ

の確定した事実関係より、本件土地に対する事実上の支配が上告人等に属して居る

のではなく、却つて被上告人に属して居ると認定し、被上告人が右土地に対する占

有権を有するものと判断したのであつて、その判断は正当である。原判決に所論の

違法を認め得ない。

論旨は結局、原審の適法になした証拠判断、事実認定を独自の見解に立つて非難

するに帰するのであつて、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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